特定技能による
人材サービス事業
特定技能とは?
2019年に開始された在留資格
深刻な労働者不足に対応するため設定されたものであり
「一定の技能及び日本語能力基準」をみたした者のこと。
単純労働が認められている
「労働力の確保」
を目的とした在留資格
しかし、どの分野・職種でも受け入れられるわけではなく…
受け入れ可能職種とは?
16分野
受け入れ可能職種一覧
介護
ビルクリーニング業
工業製品製造業
農業
漁業
建設業
造船・船用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業
鉄道
林業
木材産業
技能実習生との違いは?
比較
技能実習生 | 特定技能 | |
目的 | 国際技術移転、国際貢献 | 労働力の確保 |
在留期限 | 1号:1年 2号:2年 3号:2年 | 5年 |
資格取得条件 | 無し | ・技能評価、日本語能力試験 合格者 ・技能実習2号もしくは3号を満了者 |
受入れ人数制限 | 有り ※受入企業ごとに受入方法や常勤職員数に応じた人数枠 | 無し ※受入企業で人数制限はないが職種ごとに制限あり |
活動内容 | 技能実習の計画に基づいて特定の作業のみ | 従事する職種全般の就業が可能 例:飲食料品製造の場合食品製造に関する全行程及び 機械洗浄などの付随業務も可 |
賃金の水準 | 最低賃金での雇用が可能 | 従事する日本人と同等以上 |
転職可否 | 原則不可 ※受入企業の倒産等やむを得ない場合や 3年の技能実習を終え3号移行時には可能 | 同一区分の職種内であれば転職可能 |
研修生
労働者
計5年
どちらか
特定技能受け入れまでの流れ
受け入れ方法は2パターンあります
日本在留中
外国人
日本在留中
外国人
[A] 技能実習2号(3号)満了者
技能検定、日本語試験免除
(専門級(随時3級)技能検定試験合格又は技能実習2号を優良に終了したもの)
技能実習中に習得した技能と同一分野で就職可能
[b] 留学生
日本在留中のため
比較的安価・短期間で
受け入れが可能
技能検定、日本語検定(N4以上)を受験し合格したもの
技能検定で合格した職種のみの就業可能
※飲食料品製造技能検定を合格した場合
→食品加工〇 機械加工×
海外からの
招聘
日本在留中
外国人
[C] 技能実習2号(3号)満了し母国へ帰国中の外国人
技能検定、日本語試験免除
(専門級(随時3級)技能検定試験合格又は技能実習2号を優良に終了したもの)
技能実習中に習得した技能と同一分野で就職可能
・政府から認定を受けている送り
出し機関と契約し推薦状を取得
・日本、海外それぞれでの申請が
必要のため費用と手間が係る
・渡航費、空港送迎の発生
[d] 新規入国希望者
技能検定、日本語検定(N4以上)を受験し合格したもの
技能検定で合格した職種のみの就業可能
特定技能受け入れフロー
日本国内に在留する外国人
海外から招聘する
※随時3級検定試験
(実技)合格者又は
技能実習2号を優良に
終了した者
[C] 技能実習2号満期終了
した外国人(帰国中)
[D] 新規入国予定者
(希望者)
[b] 留学生
[A] 技能実習2号満期
終了した外国人
試験免除
※合格者のみ
試験免除
※合格者のみ
各国で試験(実技・学科)
各国で試験(実技・学科)
・所属していた実習実施先
で引き続き就労
・ 技能実習中に修得した
技能同一分野で他企業
へ申し込む
求人への申し込み
直接又は職業紹介事業者を利用し申し込む
求人への申し込み
直接又は職業紹介事業者を利用し申し込む
受け入れ企業と特定技能者の間で雇用契約を締結
在留資格変更許可申請
※審査に1~2ヵ月程かかる
政府から認定を受けた送り出し機関と契約国
発行の特定技能推薦状を発行(約2週間)
推薦状を日本へ発送
約1週間
在留資格変更許可
(在留カード交付)
・在留資格認定証明書(日本)
※審査に1~2ヵ月程かかる
・自国で査証申請 (外国)
※審査に3週間~1ヵ月程かかる
ビザ発行後 入国審査
受け入れ機関での就業開始!!
特定技能の活用性と課題
特定技能の活用性と課題
特定技能の活用性
日本語でのコミュニケーションが可能
積極参加が期待できる
品質・衛生面での知識、経験を有している
全工程での就業が可能
出張や転勤が可能
受入れ企業の課題
特定技能の在留資格に基づく活動を
安定的かつ円滑に行うようにするため
【義務的支援】を必ず実施しなければならない
※途中退職された場合、初期導入に係る手間と
費用が無駄になる
デメリット部分を
【登録支援機関】へ
委託が可能!!
【登録支援機関】とは?
登録支援機関
まず前提として特定技能を導入する場合特定技能受け入れ企業は外国人に対し特定技能の 在留資格に基づく活動を
安定的かつ円滑に行うようにするため
【義務的支援】(法的要求支援事項) | |
事項 | 内容 |
①事前ガイダンスの実施 | 労働条件、活動内容等の認識にズレが生じないよう事前に説明を行います。(3時間以上) |
②生活オリエンテーション | 円滑に社会生活を送れるよう日本でのルール、マナーの再確認等を行います(8時間以上が必須) |
③適切な住居の確保に係る支援 | 1人あたりの住居の広さなどの特定技能の規定に沿った住居の確保、契約の支援、ライフラインの確保 |
④日本語学習機会の提供 | 日本語能力検定の合格を目指し日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供 |
⑤相談・苦情への対応 | 仕事中、生活面での相談などに外国人が十分に理解できる言語での対応 |
⑥日本人との交流促進に係る支援 | 地域ボランティアやイベントなどの情報や地域住民との交流の場を提供 |
⑦公的手続への同行 | 必要に応じて社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助 |
⑧出国時の送迎 | 帰国時、空港への送迎 保安検査場までの同行、出国手続きの補助 |
⑨定期的な面談 (支援実施報告書の提出) | 支援責任者等の管理立場にあるものが3ヵ月に1度面談を行う必要があります また、出入国管理庁へ支援実施報告書を作成し提出します |
⑩転職支援(人員整理等の場合) | 2年目以降の契約更新を特定技能所属機関が望まない場合、転職先を探す手助けや推薦状の作成を行います |
大きく分け10項目の支援が必須 ⇒ この支援項目にもそれぞれ規定があり全てを実施しなければいけない
年に4回 四半期に定期報告書を出入国管理局へ提出する義務あり
⇒ 受入人数が増えるとその分膨大な量の書類作成が必要となり大変手間となる
その手間全てを政府から認定を受けた【登録支援機関】へ委託が可能!!
Summary
さいごに
特定技能について まとめ
特定技能とは
特定技能とは
在留期限
資格
職種
受入人数
活動内容
「労働力の確保」を目的とした制度
最長5年
技能実習2号を優良に終了または
1号特定技能検定合格者
16分野(介護/ビルクリーニング業/工業製品製造業
産業機械製造業 電気電子情報関連/農業/漁業/
建設業/造船船用工業/自動車整備業/航空業/
宿泊業/飲食料品製造業/外食業/自動車運送業
鉄道/林業/木材産業)
制限なし(分野別に受入制限あり)
従事する職種全般の就業が可能
メリット
・配属まで最短2~3ヵ月
・就業範囲制限なし
・比較的安価での導入可能
・支援に係る手間を支援機関へ委託可能
・夜勤専属、残業、休日出勤可能
・3年間の技能実習経験があるため
即戦力として活躍、日本語会話可能レベル
デメリット
・同職種内での転職が可能
登録支援機関とは
特定技能受入れ企業に代わり
特定技能外国人へ対して義務的支援を行う機関
登録支援事業
受入れ企業へ特定技能外国人を紹介(有料職業紹介)
支援委託を受け毎月の支援費用を企業からいただく
お気軽に
お問い合わせください
046-200-1095
(平日9:00~18:00)
046-200-1094
(24時間受付可)
会社概要
会社名 プロス株式会社
代表者名 白井 正
住所 〒242-0017
神奈川県大和市大和東 3-3-15
TEL 046-200-1095
FAX 046-200-1094
設立 2002年2月
資本金 3千万円
社員数 単体 110名
グループ全体 2300名
事業内容 総務 経理 人事 間接業務 全般
EMS事業部
ZERO to ONE ものづくり事業
新規事業立案
貿易事業部
伝統工芸品輸出
美容商材輸出
事業拠点
プロスグループ本社
受託事業(EMS事業部)
・鶴間事業所
・⼤和事業所
・綾瀬事業所
・長野設計オフィス
ものづくりを
外国人材で
強くする